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慰謝料裁判について

慰謝料を請求する際に夫婦だけの話し合いだけで決まらない場合は
裁判所へ判断を委ねることになりますが、いきなり地方裁判所などで裁判を行うことは出来ません。

調停前置主義と言って、裁判を行う前にまずは家庭裁判所で調停を行う必要があるのです。

家庭裁判所の調停で、話し合いが不成立になった場合は、裁判を行うためにあらためて、家庭裁判所(または地方裁判所)に提起の申し立てを行うことになります。

この提起の申立てを行う際、印紙費用(手数料)が必要になり、裁判で慰謝料請求を行う際の提起申立て費用は慰謝料の請求額によって変わってきます。

例えば慰謝料請求する額が100万であれば1万円。300万を請求するのであれば2万円の収入印紙(手数料)が必要になります。


また、浮気相手などの第三者への慰謝料請求も行うことが出来ます。

慰謝料の金額は個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められるので、一般的な基準額というものはありません。


ただし、不貞行為の様態によっては責任が問われるのは配偶者のみで第三者には責任を問えないという見解もありますので注意してください。

また、第三者は夫婦や親族間ではありませんので、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく地方裁判所、簡易裁判所になります。

夫や妻などの配偶者に慰謝料を請求する場合も第三者に請求する場合も、いずれも3年間放置しておくと時効になり請求することが出来なくなりますので、うやむやになってしまう前に離婚の取り決めの時点で請求しておくことをお勧めします。

当離婚相談室では、このような慰謝料の裁判の他にも、離婚に関する様々な知識について相談を受け付けています。
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