
慰謝料を請求する際に夫婦だけの話し合いだけで決まらない場合は
裁判所へ判断を委ねることになりますが、
いきなり地方裁判所などで裁判を行うことは出来ません。
調停前置主義と言って、裁判を行う前に
まずは家庭裁判所で調停を行う必要があるのです。
この家庭裁判所の調停での結果が不服だった場合は、
地方裁判所で裁判を行うことが出来ます。
裁判での慰謝料請求は、通常の控訴と違って
控訴費用が多くかかるので注意してください。
控訴費用は慰謝料の請求額によって変わってきますが、
8600円〜57600円かかります。
また、浮気相手などの第三者への慰謝料請求も行うことが出来ます。
慰謝料の金額は個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて
決められるので、一般的な基準額というものはありません。
ただし、不貞行為の様態によっては責任が問われるのは配偶者のみで
第三者には責任を問えないという見解もありますので注意してください。
また、第三者は夫婦や親族間ではありませんので、
提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく地方裁判所、簡易裁判所になります。
夫や妻などの配偶者に慰謝料を請求する場合も第三者に請求する場合も、
いずれも3年間放置しておくと時効になり請求することが
出来なくなりますので、うやむやになってしまう前に
離婚の取り決めの時点で請求しておくことをお勧めします。
当離婚相談室では、このような慰謝料の裁判の他にも、
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